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滋賀県漁業調整規則移植放流禁止規定の変遷

滋賀県漁業取締規則(昭和5年5月滋賀県令第42号)
漁業法施行法に伴う滋賀県漁業取締規則の経過措置に関する規定(昭和25年3月滋賀県規則第13号)

(内容不明)


滋賀県漁業調整規則(昭和26年9月1日規則第32号 昭和26年9月1日実施)

(県内に棲息しない水産動物の移殖の禁止)
第51条 本県内に棲息しない水産動物(卵を含む)は、知事の許可を受けなければこれを移殖してはならない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1)移殖しようとする水産動物の名称および数量
(2)移殖の目的
(3)移殖しようとする水産動物の産地および購入先
(4)移殖しようとする場所ならびにその区域
(5)移殖しようとする時期


滋賀県漁業調整規則(昭和40年3月31日規則第6号 昭和40年4月1日施行)

(県内に棲息しない水産動物の移殖の禁止)
第50条 本県内に棲息しない水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ、これを移殖してはならない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第13号による申請書を知事に提出しなければならない。


滋賀県漁業調整規則(昭和40年3月31日規則第6号 昭和54年7月23日規則第32号(全文改正) 昭和54年7月23日施行)

(県内への水産動物の移植の禁止)
第50条 次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。
(1) びわます
(2) こい
(3) ふな
(4) ほんもろこ
(5) うなぎ
(6) いさざ
(7) ごり(よしのぼり)
(8) あまご
(9) いわな
(10) にじます
(11) ひがい
(12) どじよう
(13) たにし
(14) しじみ
(15) てながえび
(16) すじえび
2 前項の許可(以下この条において「移植の許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第13号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、移植の許可をしたときは、別記様式第14号の許可証を交付する。
4 知事は、移植の許可をするに当たり、制限または条件を付すことができる。
5 第10条第1項、第11条および第19条第1項前段の規定は、移植の許可を受けた者について準用する。この場合において、第10条第1項中「漁業の許可」とあるのは「移植の許可」と、「漁業を操業する」とあるのは「移植をする」と、「操業責任者」とあるのは「移植責任者」と、第11条中「漁業の許可」とあるのは「移植の許可」と、「許可証または前条第2項の規定による許可証の写し」とあるのは「許可証」と、第19条第1項中「漁業の許可または採捕の許可」とあるのは「移植の許可」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭54規則32・全改)

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