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こんなの送ってみました>特定外来生物被害防止基本方針パブコメ

特定外来生物被害防止基本方針(案)に係る意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5086


※基本的には個人的な考えに沿っていますが、そうではない部分もあり、例えば「動物の権利」などは、特にそういう論者ではないのですが、環境省的にどんな反応をするのかという個人的関心で送ってみた意見です。朝鮮半島などは日本だったことがあるから外来生物にはならないのでは、というのも同じです。


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「1 背景」について

 3段落目冒頭の外来生物が利用されている用途の例示は、5つのうち3つが植物に関するものとなっており、また、動物の愛玩飼養が含まれておらず、全体にバランスが悪い。「園芸植物」を含むのであれば、それと同様に動物の場合の「愛玩飼養」も含むべきである。
 この部分は、この法律の規制の例外として愛玩飼養などを認めるかどうかとは別で、現に認められる外来生物の積極的役割全体を現すものとすべきである。


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「第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項」について

 特定外来生物の選定に際しては、どの外来生物についてどのような判断をしたのか、結果的に特定外来生物とならなかったものも含めてその詳細を逐次公開し、選定の透明性を確保すべきである。類型としては、次のようなものが想定される。
(A)一定の被害は認められるものの、「3 選定の際の考慮事項」で記されているような「社会的・経済的影響」を考慮した結果、特定外来生物としなかった外来生物
(B)「1 選定の前提」で記されているような他法令上の措置がされているために特定外来生物としなかった外来生物
(C)判断の結果、被害が認められないために特定外来生物としなかった外来生物
(D)既に国内に定着しているために法律上の「未判定外来生物」とはならないものの、特定外来生物であるかの判断が未だ十分になされていない外来生物


「第2―1 選定の前提」について

(1)本法第1条は、「国民生活の安定向上に資すること」を目的とすることを規定している。特定外来生物の選定は、この目的に沿ったものとなるのは当然のことであると思われるが、基本方針案にはこれを反映する記述が見当たらない。したがって、「1 選定の前提」には、「外来生物には様々な用途に利用され積極的役割を果たしてきたものもあることを踏まえ、規制することによる様々な利益・不利益を比較衡量した上で、特定外来生物とすることが国民生活の安定向上に資すると判断されるものを選定の対象とする」旨を記述すべきである。

(2)「明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物」であることを選定の基準としているが、導入が明治元年以前のものであっても、外来生物であることが記録等により明らかで、現在においても被害が生じているという場合も考えうるのではないか。そのようなケースを除外してしまうのは合理的ではないのではないか。

(3)朝鮮半島、台湾、千島列島、樺太などは、日本の領土であった時期があるが、これらの地域に明治元年以前から生息している生物は、「明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物」には該当しないということになるのではないか。


「第2―2―(1)被害の判定」について

(1)何を持って「生態系に係る被害」と言うか
 「ア」において、何を持って「生態系に係る被害」と言うのか、もっと明確にすべきである。どんな外来生物でも、一旦定着すれば、生息場所を占有するし、動物なら捕食もする。それが続けば、生態系への「回復困難な被害」であると言うことはいくらでもできる。恣意的に特定外来生物を指定することにならないように、一定の基準を明示すべきである。例えば、農林水産業への被害について記した「ウ」では、「単に我が国の農林水産物に対する食性があるというだけではなく、農林水産物の食害等により、農林水産業に重大な影響を及ぼし...」となっており、より具体的になっている。「ア」においても同様に、「単に生態系への影響があるというだけではなく、在来生物の種の存続又は我が国固有の生態系に関し、回復困難で重大な被害を及ぼし...」とすべきである。

(2)「我が国固有の生態系」の定義
 「ア」において、「在来生物の種の存続又は我が国固有の生態系に関し、回復困難な被害を及ぼし...」と記されているが、このうちの「我が国固有の生態系」の定義を明確にすべきである。原生自然なら明らかに「我が国固有の生態系」であろうが、そのような場所はごく限られてしまうのは明らかで、かと言って里地里山や人工湖のような二次自然を「我が国固有の生態系」と言うのも違っているように思われる。


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「第2―3 選定の際の考慮事項」について

(1)残された身近な自然における外来生物の扱い
 5月25日の衆議院環境委員会で、小野寺浩・自然環境局長は、アメリカザリガニが特定外来生物として想定されると受け取れる答弁をしている。
 しかし、アメリカザリガニやブルーギルのような既に広く定着している外来生物は、積極的に利用されているとは言えないものでも、子供が水辺で遊ぶ際に、網などで捕らえて自宅で飼育するということが一般的に行われている。こうした外来生物を特定外来生物に指定すると、子供のこうした行為までもが禁止されることになる。しかし、捕らえた場所と違う場所で放たない限りは、何ら問題を引き起こしているわけではない。また、こうした外来生物が広く生息しているという状況を変えるほどの防除が現実的に可能とも思えない。
 都市化が進む地域に辛うじて残された場所では、こうした外来生物ばかりが生息しているというケースがかなりあると思われる。例えば私の自宅付近では、残された水田地帯で生き物を採ろうとして採れるのは大抵アメリカザリガニである。こうした状況下で、アメリカザリガニやブルーギルのような、既に広く生息している外来生物を特定外来生物に指定すると、子供と残された身近な自然環境との接点を絶つことになってしまい、自然環境保全という観点からするとマイナスに繋がるのではないか。
 特定外来生物の選定に当たっては、こうした点も考慮し、既に広く定着している外来生物は特定外来生物としない判断も必要であるように思われる。そして、希少種への影響がある場所などでは、特定外来生物ではなくても、影響を及ぼす外来生物について個別に防除を行えばよいのではないか。

(2)既に定着している外来生物の食用利用
 5月25日の衆議院環境委員会で、小野寺浩・自然環境局長は、アメリカザリガニが特定外来生物として想定されると受け取れる答弁をしている。
 しかし、アメリカザリガニやブルーギルのような既に広く定着している外来生物は、既に食用利用されているケースがある。市場原理に基づく食用利用は、公費による新たな負担を必要とせず、それでいて継続的に外来生物へ捕獲圧を掛けることになるので、結果として長期にわたって外来生物を抑制することに繋がると考えられる。
 アメリカザリガニやブルーギルのような淡水に生息する生物は、鮮度維持や泥抜きなどの都合で、生かしたまま輸送したり、一定期間生かしたまま置いておくことがしばしばある。特定外来生物に指定した場合、こうした輸送や保管ができなくなるか、あるいは許可対象になるとしても煩雑な手続きが必要となる。そうすると、結果的に外来生物への捕獲圧が減少し、むしろ外来生物を増加させることにもなりかねない。
 このような外来生物の場合、すでに広く生息していることも考慮すると、あえて特定外来生物に指定して扱いを困難にすることで得られる利益はあまりないように思われる。特定外来生物の選定に当たっては、こうした点も考慮し、既に広く定着している外来生物は特定外来生物としない判断も必要であるように思われる。そして、希少種への影響がある場所などでは、特定外来生物ではなくても、影響を及ぼす外来生物について個別に防除を行えばよいのではないか。

(3)時効の考え方の援用
 民法には時効の規定があり、その趣旨は永続した事実状態の尊重などにあるとされている。現在既に広く定着している外来生物には様々な形態で利用されているものもあり、場合によっては数十年以上が経過しているものもある。このような外来生物については、時効の考え方を援用して事実状態を尊重することも、選定の際の考慮事項とすべきではないか。

(4)利害が絡む外来生物における議論期間の確保
 現在、2005年春の法律施行にあわせることを前提に特定外来生物の選定スケジュールが予定されている。利害が絡まない外来生物の場合はそれで良いと思われるが、既に広く定着して様々な形態で利用されている外来生物など、利害が絡み難しい判断を必要とする場合もあると思われる。このような場合、短期間に事を進めると、プロ野球の近鉄・オリックス球団合併問題と同様に、関係者の理解が得られない混乱が起こることも予想される。利害が絡む外来生物の場合、2005年春からの指定にこだわらず、一定の議論の期間を確保して選定を行うべきではないか。


「第2―4―(1)生物の性質に関する専門の学識経験者からの意見聴取」について

(1)「生物の性質に関し専門の学識経験を有する者」の範囲
 この項目のアで、「生態学、農学、林学、水産学等生物の性質に関し専門性を有する学識経験者の意見を聴く」としていることについて、第2回の外来生物対策小委員会で、「便益や社会・経済的観点からの専門家からも意見を聴くことを記述しておくべき」との指摘があり、これに対して「法律上は生物の性質に関する学識経験者の意見を聴くこととなっており、基本方針の策定ではその観点から記述する」との説明がされている。
 しかし、法律では単に「生物の性質に関し専門の学識経験を有する者」(3条3項)と規定しているだけで、「生態学、農学、林学、水産学等」といったような例示もされていない。「生物の性質」とは、生物それ自体の持つ自然科学的性質に限られず、その生物の持つ便益などの社会・経済的観点など社会科学的性質をも含むものと解するのが妥当であり、両者を同等に扱うべきである。したがって、「生態学、農学、林学、水産学等」に限らず、より広い分野の専門家を含むべきである。そうすることが、より合理的で妥当な特定外来生物の選定に繋がる。

(2)いわゆる「セカンドオピニオン」の考え方の導入について
 医療においては、近年、「セカンドオピニオン」の考え方が用いられるようになっている。専門的な事項について、複数の専門家の意見を聴くことであるが、その重要性は医療に限定されるものではない。移入種問題は、複雑な野外の生態系の中で起こるものであり、ある特定の専門家の意見が正確とは限らない。したがって、「生物の性質に関し専門の学識経験を有する者からの意見聴取」にあたっては、同じ分野の複数の学識経験者から意見を聴取し、「セカンドオピニオン」をとるようにするべきである。

(3)意見聴取の透明性の確保
 意見聴取に関しては、委員会形式はもちろんのこと、個別ヒアリングに関しても、詳細に記録を取り、特定外来生物選定過程の透明性を確保するべきである。


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 「第2―4―(2)パブリック・コメント手続」について

 パブリックコメントの手続きはもちろん必要であるが、特定外来生物として指定された外来生物の利用は厳しく制限されることになるのだから、その根拠を外来生物ごとにきちんと示し、説明責任を果たすべきである。特に、特定外来生物指定の根拠となった事実認識(生物の生態・性質、経済的・社会的利用の状況、文献など)について、少なくとも数ページ程度の量にまとめて公表するといったことが必要である。


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「第3―1―(6)その他」について

 特定外来生物が指定された時点以前から、愛玩目的等で飼養していた場合、その個体に限り飼養等の許可の対象とされることとなっているが、生物である以上、その個体に子供が生まれることもあるわけで、そのような場合にはどう対処するのか明確にすべきである。


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「第4 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項」について

 既に野外に定着した外来生物については、その防除は容易ではなく、それゆえに外来生物は問題であると言える。むやみやたらに防除をするのでは、限られたリソースを無駄に使ってしまうことになりかねない。したがって、費用対効果や実現可能性の点から合理的である場合に限って行うことを明記すべきである。


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「第4―1―(2)防除を行う区域及び期間」について

 全国に広く蔓延するなどしている場合、全国や広範な地域を対象区域にすることとされている。しかし、そのような指定では、防除のための限られたリソースが分散してしまい、効果を得ることができなくなるのではないか。重点地域を定め、そこで集中して行うようにするべきである。


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「第4―2―(2)計画的な防除の実施」について

 「エ モニタリングの実施」で、「特定外来生物の存在状況についてモニタリング」とされている。しかし、防除によって起こる変化は、特定外来生物自体にとどまるものではなく、互いに影響しあっている様々な生物に及ぶものである。したがって、防除の実施による在来生物の増減、防除対象以外の外来生物の増減などについてもモニタリングの対象とし、生態系全体を把握するようにするべきである。


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「第4―2―(3)防除の実施に当たっての留意事項」について

(1)「オ」で、国土保全等において大きな役割を果たしている特定外来生物について、関係者と十分な調整を図るよう記されているが、この調整は、事後的なものであってはならず、防除を検討する早い段階から行うことが必要であり、そのことを明記すべきである。

(2)防除に費やすことのできるリソースは限られているのであるから、防除によって得られる効果は確実なものであるか(実現可能性)、効果が費用に見合ったものであるか(費用対効果)、同じ費用を他に回したほうが全体として有意義ではないか(優先順位)といったことを考慮することは極めて重要である。こうした点についても留意事項として明記すべきである。

(3)外来生物といえども既に移入後長期間が経過していて、地域の生態系の重要な構成種になっているような場合、たとえ在来生物に与える圧力が強いとしても、むやみに防除することによって生態系のバランスを壊し、環境悪化の原因になることも考えられる。この点について、留意事項として明記すべきである。


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「第5―4 国民の理解の増進」について

(1)この法律が、いわゆる国内移入種を対象としていないことから、国境を基準として国外移入種こそが問題であるという誤解を生みやすい。この点について誤解のないよう配慮すべきである。

(2)身近なところに在来生物であるがごとく定着している外来生物が多数あることはあまり知られておらず、代表例として取り上げられるものこそが外来生物で、外来生物は少数の特別な存在だという誤解を生みやすい。外来生物は身の回りに数多く生息していることを周知し、外来生物イコール排除という理解を生まないように配慮すべきである。


「第5―5―(2) 動物の取扱いに係る考え方」について

 「動物の権利」(Animal Rights)を尊重することを明記すべきである。

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