平 成 1 5 年 度 第 4 回 宮 城 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 議 事 録 委員会の招集 (1)招 集 者  宮城県内水面漁場管理委員会 会長 庄子貞雄 (2)発送年月日 平成15年11月12日(水曜日) 委員会の開催 (1)日   時  平成15年11月21日(金曜日) ○開会  午後2時30分 ○閉会  午後4時05分 (2)場   所   自治会館 200・201会議室 議 題 (1)審議事項   遊漁規則の認可について (2)協議事項   外来魚対策について (3)報告事項(1)平成15年度全国内水面漁場管理委員会連合会研修会について (2)平成15年度全国内水面漁場管理委員会連合会東北・北海道ブ           ロック協議会について (4)その他    コイヘルペスについて 出席委員 会  長  庄 子 貞 雄 委 員 三 浦 日出雄 会長代理  藤 尾 芳 久 委 員 大 場 龍 一 委  員  鈴 木 博 昭 委  員 毛 呂 達 夫   委  員  小野寺 秀 也    委  員 十二村  實 委  員  伊 藤 絹 子               欠席委員 委  員   星 明 朗 執行部(事務局)出席者      別紙のとおり 《委員会の概要》 【委員会成立確認】 ○事務局 委員定数10名中、9名出席しているので本日の委員会は、内水面漁場管理委員会 規程第6条第1項の規定により成立しておりますことを御報告致します。 【挨拶】 ○庄子会長  本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。  本日の夏は大変な異常気象でございましたが、その後天候が回復し、川も水も順調 ということで、秋サケの遡上、孵化がどうなのかと思っておりましたら、先程広瀬名 取川漁協の鈴木委員からサケの遡上が大変順調だという話しを聞きまして安堵してお ります。  本日は既に御案内のとおり審議事項、協議事項、報告事項、その他として最近問題 となっておりますコイのヘルペスについてのお話がございます。 先程1時間程度、集中的に大変内容が豊かな外来魚問題に関するレクチャーがござ いましてありがとうございました。 本日の一番の集中課題は協議事項の外来魚対策でございます。振り返ってみますと、 昨年からずっとこの委員会で協議しておりまして、今年第1回目の委員会でパブリッ クコメントの修正案の検討、第2回目の委員会で 8月の第3回の委員会で中間報告 が発表されましたが、先程の講義なり今までの協議を踏まえて皆さんの積極的な意見 を頂戴したいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。 ○鵜飼漁業振興課長 本日は大変お忙しい中、平成15年度第4回内水面漁場管理委員会に御出席いただ き、大変有り難うございます。 今、庄子会長からお話しがありましたが、昨年はBSEで大変な騒ぎとなりました が、最近になりまして今度はコイのヘルプスが全国的な問題となっておりますが、本 県におきましては、調査の結果、幸いなことに問題となるような報告はございません が、今後とも関係者等と十分連絡を取りながら、県内での発生予防に引き続き力を入 れていきたいと思っております。 本日は審議事項、協議事項を各1件、報告事項2件を議題にしております。  遊漁規則につきましては、前回の委員会から持ち越しておりました、遊漁料の算定 につきまして、遊漁者の負担割合等を十分勘案し総合的に算出しておりますので、慎 重なる御審議をお願いいたします。 また、外来魚対策につきましては、本県としては、さらなる一歩を踏み出す段階で ないかと考えておりますので、委員会の皆様にもより積極的な議論をしていただけれ ばと思います。 委員の皆様の貴重な御意見、御提言を賜りますようお願い致します。 【議長選出】 ○事務局 議長は、内水面漁場管理委員会規程第4条第2項の規定により,会長が務める事と なっております。よろしくお願い致します。 【議事録署名委員】 ○庄子議長  内水面漁場管理委員会規程第12条の委員の指名規定によりまして、議事録署名委 員を指名致します。本日の署名委員は「毛呂委員」と「伊藤委員」のお二人にお願い 致します。 【審議事項】 ○庄子議長 審議事項「遊漁規則の認可について」県より説明願います。 ○県(漁業振興課) これまでの経過を振り返させていただきます。前回の委員会でもお話しましたが、 いくつかの組合から遊漁料の値上げの要望が出されておりましたが、今までの行っ てきた調査スタイルでは、データが足りく、遊漁料の算定するにはもう少し時間が必 要なため、遊漁料は暫定的に従前どおり認可しておりました。その後調査を進めまし て、それぞれの適正な遊漁料を算定しましたので、ここでその内容を審議いたしまし て、その暁には、変更認可申請という形で事務処理を行いますのでよろしくお願いし ます。 ≪資料1に基づき、説明≫ ※遊漁料改訂(値上げ)組合  ・本吉町淡水/迫川/花山村/伊豆沼/長沼/鳴子/江合川/鳴瀬吉田川   /宮城県阿武隈川 ○庄子議長 事務局の説明について、なにか質問・ご確認したいことはございませんか。 ○小野寺委員 遊漁料算定資料の中の遊漁者漁獲比は何を根拠に積算したのですか。 ○県  各組合からの聞き取り調査です。 ○小野寺委員 聞き取り調査の内容はどういうものですか。 ○県 どの程度その漁場に来て、1日何匹程度釣っていくのか等も基にして、計算してお ります。 ○小野寺委員 そういう方法しかなければしょうがないのですが。もう1つですが、迫川漁協の竿 釣の日券が1,200円はこの計算式ならしょうがありませんが、投網が何故日券と 同じ額なのですか。年券は明らかに違っているのですが。 ○県 組合の申請に対し算定していますので、組合が竿釣りと投網の日券の額を同じにし ている理由はわかりません。改訂金額は同じ1,200円ですが、ここ数年実績はご ざいません。もし日券でやる遊漁者がいる場合を考えて規定しています。 ○小野寺委員 実績がないので影響がないといえばそれはそれでいいと思うのですが。もし投網の 日券の実績がないので、竿釣りの同じ割合で計算してもなんの影響もないとは思いま す。 ○鈴木委員  増殖経費の中には事務費等も含んでいるのですか。 ○県 増殖に資する分は含んでいます。 ○鈴木委員 阿武隈漁協や伊豆沼漁協の遊漁料収入と増殖経費を見ると随分差があるようですが、 決算額なのでしょうか。 ○県 遊漁料収入で賄うというよりは、組合員の行使料や賦課金、町の補助金で経費を賄 っているのが現状です。 ○鈴木委員 随分アンバランスな感じを受けますね。   ○県 伊豆沼漁協は遊漁の沼というよりも漁業の沼でございまして、定置網等で漁獲生産  をあげて、あまり遊漁者からの遊漁料を徴収するという意思があまり強くありませ  ん。 ○鈴木委員  鳴子漁協も遊漁料収入と増殖経費にアンバランスを感じますが。 ○大場委員 業者や町、観光協会から協力金を頂いており、どうにかバランスを保っています。 ○庄子議長 先程の小野寺委員の御指摘に対してですが。 ○小野寺委員  遊漁者漁獲費についてやりようがないと言えばしょうがないのは承知していますが、 何か方法がないのかなと。 ○県 本県の遊漁料算定につきましては、水産庁から出された遊漁料算定例を参考にして いますが、その中でも遊漁者の漁獲量にいたっては、信頼に足る資料がないだろうか ら、聞き取り等で把握せざるを得ないとなっております。 ○小野寺委員 私としては出来るだけ正確にお願いしますということで、矛を収めるしかありませ んが。 ○庄子議長 その他、御意見・御質問はございませんか。 なければ、只今の審議事項につきましてお諮りいたします。 このことについて、御異議ございませんか。 ○各委員 異議なし。 ○庄子議長  異議がないようですので、遊漁料につきましては、原案どおりといたします。 【協議事項】 協議事項「外来魚対策について」事務局より説明願います。 ○事務局  ≪資料2に基づき、説明≫ 1.前回の委員会(パブリックコメントの中間発表)後、集計し終わった箇所を補    足説明。   (@)Q2(あなたがよく行く釣り場(内水面)上位10水域)を説明。  (A)Q12(C&R禁止に関する法規制が必要な場合の効果的区域の理由と場所)      を説明。 2.自由意見に対する本県の見解を説明。 【外来魚の定義について】【外来魚の生息域拡大原因について】 【在来魚の減少原因について(1)環境悪化(2)科学的根拠】 【バスは生態系に悪影響を与えない】【外来魚の駆除について】 【バスを積極的に利用するべき(1)地域振興(2)子供の教育】 【リリース禁止について(1)意図や効果不明(2)自由は奪えない (3)殺生を強制できない(4)関連産業への影響 (5)規制後のフォロー】 【生体持出禁止について】【ゾーニングが最良の解決策】 この本件の見解に対して、委員の皆様から御意見をいただければと思います。 ○鈴木委員  1970〜80年代以前にブラックバスの繁殖しなかった原因はなんでしょうか。 ○事務局 大正14年から昭和45年の間は芦ノ湖という隔離性の強い水域に封じ込められて いたことと、その他4県に持出がされておりますが、これらもほぼ隔離されていまし た。それは、ブラックバスを隔離水域から持ち出してまで釣りをしたいというブーム がなかったことが大きいと思います。それの裏返しとして昭和45年(1970)位 からルアーブームが起こりまして、色々な商社がルアーを導入し始めました。そのこ ろルアーにかかる魚といいますとヤマメ・イワナの在来マス類しかおりませんでした。  そうしますと、どうしても釣り場が遠いものですから身近な所でルアーフィッシン グが楽しめなく、ルアー自体売れません。そこで身近な所でルアーフィッシングが楽 しめるブラックバスが注目されて、全国の湖沼の至る所にバスが広められたと推定さ れますし、実際そのような内容が書いてある雑誌もあります。 ○小野寺委員 生体持出禁止は大賛成だったのですが、ブラックバスが拡散してきたのは、要する に密放流ですからね、密放流の前提が生体持出ですから、生体持出禁止は大賛成なの ですが、技術的に考えると、例えば生け簀等設置する場合、万遍なく設置出来ないと なれば、釣った魚を指定生け簀に入れるよう協力してくれというのが可能だとすると 生体持出禁止は難しくなると思います。私の所に聞こえてくるのは、他県で行ってい るバスに対する法規制について全く効果がない、つまり全然バスが減っているわけで はないと。それがバス釣りをする人から聞こえてくるだけでなく、意外と一般の釣り 人からも規制の効果がないと聞こえてくるのですが、その辺のところは何かありますか。 ○事務局  確かに八郎潟や琵琶湖はあまりにも大きすぎます。あのような場所でC&R禁止を すれば、バス釣りは減りますから、バスはそれ以上増えはしませんが、減らすには駆 除努力しかございません。ところが、あれだけ大きい水域ですと駆除するには定置網 程度では追いつけませんし、様々な駆除方法が確立しても、相当費用を掛けないと追 いついてないというのが実態のようです。ただ、逆にいえば宮城県は河川を除けば先 程の伊豆沼のようなところはこれまでの駆除事業で全体の半分まで押さえ込むことが 出来ております。今後、もしC&R禁止を発動した場合、ルアー釣りによるロスがな いとしても駆除事業と環境省の何らかの規制によって国民1人1人が生態系を守るた めの駆除を住民運動という形で展開してくれれば、各所で気運が高まると思います。  C&R禁止の効果は、決してその場所でのバスを減らせるというよりもバス釣り自 体の抑制という効果が多分にあります。結局バス釣りがある限り、身近なところで釣 りたくなるのは釣り人の本能ですので、ある程度そういうものを押さえ込んでいく啓 蒙の一環としての効果が期待されます。C&R禁止をしたからといってすぐにバスが 減るというわけではありません。 ○鈴木委員 資料を見ますとよく行く釣り場には川ですと阿武隈川位で、川にはあまりいないよ うに思われます。釣った魚の処理について回収施設の設置を県では考えているようで すが、川では不可能だと思っております。よく行く釣り場で加瀬沼や富士沼だと可能 だと思います。ただそれを漁業組合で回収とかというのは難しいと思います。 ○庄子議長 小野寺委員が指摘している回収する場合の技術的問題ですね。あまり人が来ないと いえば来ませんが、川の方にはどの程度バス釣りが来ていますか。 ○鈴木委員 前回も申しましたが、小学生や中学生を偶に見かけますが、河川では本格的に行っ ている人の動きは見えません。 ○小野寺委員 私は法規制をしたとしても当面効果はなくてもいいと思っております。要するにこ れがバス釣りが縮小してくれるのと、バスを駆除していくのが少しずつ増えていくの が平行して進んでいくことを目標とすることが、非常に重要なことだと思います。私 自身は初めからそのように思っていたので、効果がないことは別に気にしてません。  ただ世間に対して反論しなければならないというのがあっただけで。このアンケー トも、特段目新しい意見も出てきているわけでもなく、1つ1つ特に議論しなくても 既にバス擁護派の主張は破綻しています。あとは最後の技術的にどうするかだけが問 題だと思います。私自身は各沼に全部生け簀がなくても良いと思います。全く置かな い訳にはいかないから象徴的にあれば良いと思います。協力してもらえる所に置いて もらって、後は少しずつ増やしていければと。最初から何ヶ所設置しなくてはいけな いと決めなくても私自身はいいと思います。1年目1ヶ所、2年目2ヶ所等のやり方 で一向に構わないと思います。生体持出禁止は、管理釣り場等に持って行くときは解 除するという項目をいれるような方法でいいとのではないかと思います。厳格に生体 持出禁止を適用するとバス釣りから言わせるとバスが居る所、全てに生け簀を設置し ろという理屈になることも考えられます。 ○庄子議長 今の小野寺委員のご提案に対して事務局としてはいかがお考えですか。 ○事務局 全くそのとおりでございます。県内の隔離が保証出来るバスの管理釣り場がござい ますが、その経営者とも先日協議をいたしました。例えば駆除を目的としたバス釣り 大会を行うとか、釣ったバスをある程度溜めていただければ無償で引き受けるという お話しがございました。実際河川水系全てに設置するのは無理とは思いますが、少な くともパブコメの結果を見ると、バス釣りを行う場所は県内で限られてきますので、 そこを管轄する漁協に協力いただいて、どこかに小割生け簀設置していただくとか、 湖だったらどっか1つ置いていただければ良いと思いますので、それを回収してもら う。もし回収が出来なければ処分に費用は掛かるんですが、組合にとってもバスがい なくなればプラスになるわけですので、その辺をご理解いただけるように今後協議を 進めていきたいと思っております。 ○伊藤委員 現在、環境省も動き出してきて、外来魚に対する規制が進んできているようですが、 心配なのはこれまでバス釣りを行ってきた方々の気持ちをどこで受け止めるかと。パ ブリックコメントも1つの方法だと思うのですが、どこで共通理解を得るかというの が非常に難しいのかなと三浦委員とも話していたのですが、その辺のところを委員会 として考えなくてもいいのかなと心配しているのですが、封じ込めてしまうという動 きになってきていますが、それで本当にいいのだろうかと考えてしまいます。今まで 釣りブームに乗って来た人達の気持ちを考える場を設けることも必要なのかなと思う のですが。 ○小野寺委員 先月16日に県とバサーと私も含めて(釣りネット代表)話し合いを持ったのですが、 バス釣りの人達は今は強硬というよりもものすごく被害者意識が強いです。虐められ ているという感じを持っています。その話し合いの場でも県等に叩かれると思って来 たらしいです。しかし、それを助けるような方法はないような気がします。1つ考え られるのはバスの人達を認めないというのではなくて、例えばどこかに生け簀を置い て他の所で釣ったバスをそこに集めてもらうようにバスの人達に協力を依頼すると。  つまり釣り人としての人格を認めて協力してもらうこと以外はどうしようもないと 思います。漁業という観点からいろいろ議論している間に環境省辺りから漁業権等よ りも生態系保全という観点で話しをされると、ここでしている議論は簡単吹っ飛んで しまう可能性もあるのであまり心配する必要はないと思います。逆にいうと事態はそ こまで深刻なので法規制をやらざるを得ないと思います。今や私の考えでは技術論を 議論すべきだと思います。伊藤委員が仰ったことも方法があれば行った方が良いと思 いますが。  ○庄子議長 魚が減っていく速度がゆっくりなため、当分釣りが楽しめるんですね。来年からバ スがいなくなるわけではなくて10年か15年かわかりませんが、ずっと長いこと釣 りは楽しめますね。しかも楽しんでいる間にみなさんに非常に貢献し、対策に協力し ながら楽しんでいく期間が15年や20年はあると思います。生体持出禁止は小野寺 委員が仰るように技術論で対応した方が良いと思います。 ○事務局 補足させていただきますが、伊藤委員が心配されているバスの釣り人との具体的な 協議が行われていますかというお話しですが、今私達は日本バスクラブ宮城支部の代 表者2名、宮城ゲームフィッシング向上委員会のトップの方々と話し合いを持ち始め ておりました。そこで両者の主張を展開した1回目の協議が終了しました。そこでお 互いどこまでの本心が出せたのか難しいところですが、彼らの方は大きな世の中の流 れに逆らえないという意識はあると思います。彼らとしては具体的にどうゆう方法な ら生き残りが出来るのかという話しをしましたが、そうなっていくと管理釣り場かな と。そこで管理釣り場を造成・経営するのにはどの程度費用がかかるのかという話し も出てきております。ただ、国として害魚として認定したものの上で既存の楽しみを 生かしていくことが良いことなのかと。確かにそれで楽しんでこられた人はいるんで すが、やはり温存していたから害が出たのかなと。そこはご理解頂ける方向で啓蒙し ていくつもりで思っております。今後、バス団体等との話し合いはもう1〜2回位行 う予定ですが、もっと上位の全国レベルのバス団体と全内漁連の議論が平行線をたど ってますので、おそらくお互いの満足する妥協点はないものと思います。 ○小野寺委員 そのとおりだと思います。害魚なんですから。それでも話し合いを持たなければな らないという段階だと思います。 ○鈴木委員 参考なんですが、先日から市内の釣具店を回っておりますが、バス釣り道具を買っ ている人はかなり減っているようです。先程小野寺委員が仰ったとおりバス云々より も環境関係から大きな面でみれば規制がかかると思いますので、今早急に法規制する のはいかがなものかと思います。 ○庄子議長 皆様の考えがある程度整理してきたと思いますが。よろしければこれを県の見解に したいと思います。今後の県の進め方についてお示ししていただければと思います。 ○事務局 県内水面漁連の「生体持出禁止」「C&R禁止」の委員会指示の発動要望から1年数 ヶ月経過しています。いつまでも決断をしないわけにはいかないと考えております。 幸いにも環境省がものすごい勢いで動いておりまして、今年度中に法制化されそうで す。もしかすると3月の通常国会を通れば新年度早々、又は猶予期間あるかもしれま せんが来年度には必ず法制化されると思います。タイミング的には世の中が害がある 外来魚を無くして在来魚を保護しようという高まる気運が高まりますのが来年くらい になってきますので、出来れば次回あたりには、周辺の先進県等を参考にしながらあ る程度具体的な法規制のプランをお示したいと思います(生体持出禁止の扱い・C& R禁止の区域や期間等)。 【報告事項】 ○庄子議長 次に報告事項(一)「平成15年度全国内水面漁場管理委員会連合会研修会につい て」事務局より説明願います。 ○事務局  ≪資料3に基づき、説明≫   ○庄子議長 何か御意見・御質問はございませんか。なければ次の報告事項(二)「平成15年 度全国内水面漁場管理委員会連合会東北・北海道ブロック協議会について」事務局よ り説明願います。 ○事務局  ≪資料4に基づき、説明≫ 【その他】 ○庄子議長  次にその他として「コイヘルペスについて」事務局より説明願います。 ○事務局  ≪資料5に基づき、説明≫ ・11/21現在、コイヘルペス病と疑われる真鯉・錦鯉は確認されておりません。 ・コイヘルペス病はコイにだけ特異的に発症する感染症で、潜伏期間は2〜3週間   と言われておりますが、水温が20℃前後ですと発症して2〜3日で確実に死に   至ります。 ・外部的症状は見られません。行動が遅くなったり、餌の食いが鈍くなったりはあ   るようですが、エラの中に若干所見があるとは言われておりますが、殆ど分から   ないという状況です。 ・コイ以外の魚や人間には感染しませんので、仮に感染したコイを食べても問題は   ないと言われております。 ・1997年、イスラエルで錦鯉から見つかりましたが、昨年はインドネシアで大   発生して致命的なダメージを与えたとのことです。 ・今年6月国でも特定疾病に追加指定して、7月から輸入禁止しておりましたが、 今回茨城の方で初めて確認されたということでございます。 ・11/20現在、18都府県に被害が及んでいます。 ・天然の真鯉からも岡山、鹿児島、岐阜で確認されております。 ・本件の対応ですが、コイの大きな養殖業者が3業者ございますが、内水試が巡回   し確認したところ以上はありませんでした。 ・茨城その他の方から稚魚を入れたとの形跡はございません。 ・内水面漁協でコイを放流していますが、全て県内産の種苗を使用しています。 ・コイの釣堀業者、3業者も全て県内産の種苗を使用しています。 ・錦鯉ですが、ペット業者(7業者)に確認したところ、一般の購入者からのクレ   ームも出ていないとのことです。 ・本件の養殖業者は自家採卵して育成しておりますので、今のところ他県からの種   苗の移入がないことからコイヘルペスの感染の可能性は低いと判断しております   が、内水試が中心になりまして必要な検査態勢は準備しており、疑わしい魚が出   た時の対策はしております ○小野寺委員 本当に他の魚には感染しないのですか。 ○事務局 コイ科の魚で金魚のヘルペス病はございます。金魚のヘルペス病は発症してから徐 々に進行していきますが、コイヘルペス病は発症してから2〜3日で結果が出ます。 ○小野寺委員 同じ種類の菌なのですか。 ○事務局 似ているということですが、違うということで分けております。ただ、まだまだテ ータが少ないものですから、例えば、段々水温が下がっておりますので発症しないで 期潜伏期間がかなり延びていくのではないかとか、ウグイとコイとナマズを一緒に飼 ってキャリアになったならないとかそのあたりは全くわからないとか、それも含めて 検証していく必要があると思います。怖いのは錦鯉も同じなのですが、金魚と一緒の 水を使っていたというのもあると思われます。そうなりますと金魚の方に発症しない とは今のところ確証は得られておりません。隔離するのが今出来る最良の防除方法で はないかと思います。 ○庄子議長 ただいま、事務局から説明がありましたが、御質問はございませんか。なければ、そ の他につきましてはこれまでと致します。 事務局から何かございませんか。 ○事務局 特にありません。 ○庄子議長 それでは、以上を持ちまして、本日の委員会を閉会といたします。 ○司会 庄子会長、どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の委員会を閉 会といたします。 《議決(決定)事項》  審議事項 「遊漁規則の認可について」 ・原案どおりとする。 協議事項 「外来魚について」 ・次回の委員会で具体的な法規制のプランを提示(生体持出禁止の扱  い、C&R禁止の区域や期間等)。