平 成 1 5 年 度 第 2 回 宮 城 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 議 事 録 委員会の招集 (1)招 集 者  宮城県内水面漁場管理委員会 会長 庄子貞雄 (2)発送年月日 平成15年5月20日(火曜日) 委員会の開催 (1)日   時  平成15年5月28日(水曜日) ○開会  午後2時00分 ○閉会  午後2時45分 (2)場   所  県庁11階 第2会議室 議題 (1)審議事項   @第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項につ            いて (2)その他    @遊漁料について 出席委員 会  長  庄 子 貞 雄 委 員 三浦日 出 雄 会長代理  藤 尾 芳 久 委 員 大 場 龍 一 委  員  鈴 木 博 昭 委  員 毛 呂 達 夫   委  員   星 明 朗    委  員 十二村  實 委  員  伊 藤 絹 子               欠席委員 委  員  小野寺 秀 也 執行部(事務局)出席者      別紙のとおり 《委員会の概要》 【委員会成立確認】 ○事務局 委員定数10名中、9名出席しているので本日の委員会は,内水面漁場管理委員会規 程第6条第1項の規定により成立しておりますことを御報告致します。 【挨拶】 ○庄子会長  本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。ただいま司会の方か ら今年の叙勲(勲三等旭日中綬章)について御紹介いただき恐縮しております。  さて、5月19日から21日にかけまして委員の皆様には、第一種及び第五種共同漁 業権の一斉切替に係る公聴会を開催した県庁、気仙沼、三本木町まで足を運んでいただ き、さらに貴重な意見を賜りありがとうございました。また事務局の皆様には、公聴会 の準備段階から公述内容の対応まで、いろいろと御苦労願いまして恐縮でございます。  本日の委員会では、「第一種及び第五種共同漁業権免許について」答申が出来ますよ うよろしくお願いします。 ○鵜飼漁業振興課長 本日は大変お忙しい中、平成15年度第2回内水面漁場管理委員会に御出席いただき、 大変有り難うございます。 各委員の皆様には、先月の委員会から塩釜、気仙沼、石巻の公聴会に御出席いただき、 大変ご苦労様でございました。  先日26日の三陸沖で発生した大変大きな地震には驚いたところでございますが、2 8日現在、県内の内水面施設では大きな被害が出たとの情報は入ってきておりませんの で、内水面部門は安心と思っております  この季節になりますと、7月1日のアユの解禁日を控えて、各組合におきましては、 アユの種苗放流が実施されているところではあります。天然アユの遡上や河川流量の状 況など、色々と気になりますが、シーズン中は皆様に楽しんで頂けるような条件が整う よう祈っております。  本日は審議事項といたしまして「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき 事項について」を議題としてあげております。  宮城県といたしましては、県内の内水面漁業協同組合からのヒアリングや現地調査、 3回の公聴会を踏まえ、本日の委員会における審議結果として、漁場計画を確定したい と考えております。  この漁場計画が今後10年間の内水面の資源維持及び漁場管理に伴う計画となります ので、よろしく御審議願います。  委員の皆様の貴重な御意見、御提言を賜りますようお願い致します。 【議長選出】 ○事務局 議長は、内水面漁場管理委員会規程第4条第2項の規定により,会長が務める事とな っております。よろしくお願い致します。 【議事録署名委員】 ○庄子議長  内水面漁場管理委員会規程第12条の委員の指名規定によりまして、議事録署名委員 を指名致します。本日の署名委員は「藤尾委員」と「鈴木委員」のお二人にお願い致し ます。 【審議事項】 ○庄子議長 「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項について」4月22日付け 漁振62号で諮問を受けており公聴会終了まで継続審議とされておりましたが、事務局 から公聴会結果について説明願います。 ○事務局 ≪資料1に基づき、経過報告及び塩釜水産事務所管内を説明≫ ○十二村委員 委員としてではなく、白石川漁業協同組合組合長として漁場計画に対し一言申し上げ ます。これまで「ふな」漁業については産卵場造成を行っており、稚魚の放流事業はし ていませんが、産卵場造成をもって積極的増殖行為と認めて頂けるのであれば、「ふな」 漁業を漁業権魚種から削除するという漁場計画から「ふな」漁業を外していただきたい。  また「うぐい」漁業につきましても直接放流はしていませんが、産卵場造成を行って おりますので、「うぐい」漁業を今回の漁場計画に残していただきたくよろしくお願い します。 ○庄子議長  今の意見に対しまして、県当局から何か御意見・御質問はございませんか。 ○県当局 白石川漁業協同組合につきまして、今回、県が策定した漁場計画から「ふな」漁業を 削除していますが、公述書の中で「ふな」漁業を残す理由として、公述の際の理由とし て遊漁料のトラブル防止のためとあるため、漁業権魚種として残すのは難しいのですが、 今まで組合と話し合った過程におきまして、「ふな」も直接的ではありませんが、産卵 場造成は行っていること、「うぐい」につきましては、前回の委員会で小野寺委員から 御指摘がございましたが、蔵王非出資漁業協同組合の漁業権魚種から削除するのはわか るのだが、白石川の中・上流部は「うぐい」が繁殖する場所であり、「うぐい」を削除 するのはいかがなものだろうかという御意見が出されております。今回の白石川漁業協 同組合の漁場計画において、現在の漁業権魚種から削除されているものは、「ふな」 「うぐい」「うなぎ」「にじます」「おいかわ」です。「おいかわ」につきましては、 最近河川環境が良くなっているため、県内全般に生息数が減ってきています。「うなぎ」 につきましては現在貴重な魚種であるため、漁業権魚種からの削除はやむを得ない。 「にじます」に関しましては外来種でありますので、移植放流をしない限りは存在しな いため、これらの魚種につきましては漁業権魚種から削除されるのは妥当だと考えてお りますが、「ふな」「うぐい」につきましては、人口種苗を購入することが出来ないと いうことと、他の漁業協同組合におきましては産卵場造成を持って漁業権魚種にしてい る実態があることから、当委員会におかれまして白石川漁業協同組合の「ふな」「うぐ い」の取扱について関しまして御検討していただき、その結果を県に答申していただき たいと思います。 ○庄子議長 広瀬名取川漁業協同組合の実態はいかがですが。 ○鈴木委員  「うぐい」の産卵場造成は行っていますが、「ふな」については何もやっておりません。 ○毛呂委員 白石川漁業協同組合では「ふな」と「うぐい」だけ漁業権魚種に残すと、「にじます」 については馴染めないとの話しですが、蔵王漁業協同組合等には「にじます」が漁業権 魚種入っていますが、漁業権魚種から「にじます」を外さない理由を教えて欲しいのですが。 ○県当局  「にじます」は日本の河川では特定の場所を除いて再生産をしないので自然繁殖はい たしません。白石川漁業協同組合で「にじます」を放流していないのであれば生息して いないため漁業権魚種にするのは好ましくありません。他の河川では「にじます」の放 流をしているので漁業権魚種に「にじます」を入れるのは妥当であるということです。 ○庄子議長 白石川漁業協同組合の漁業権魚種から「ふな」「うぐい」を削除しないということで、 各委員の皆様如何でしょうか。 ○各委員 異議なし。 ○庄子議長 その他、御意見・御質問はございませんか。なければ、塩釜水産事務所管内分につい て、原案どおり決定してよろしいか伺います。 ○各委員 異議なし ○庄子議長 異議なしということですので、続いて気仙沼地方振興センター水産部管内について説 明願います。 ○事務局 ≪資料1に基づき、気仙沼地方振興センター水産部管内を説明≫ ○庄子議長  県当局で何か御意見はございませんか。 ○県当局 全て賛成公述ですので、特にありません。 ○庄子議長  その他、御意見・御質問はございませんか。なければ気仙沼地方振興センター水産部 管内について、原案の決定してよろしいですか。 ○各委員  異議なし ○庄子議長  続いて石巻水産事務所管内について、説明願います ○事務局 ≪資料1に基づき、石巻水産事務所管内を説明≫ ○議長 県当局で何か御意見はございませんか。 ○県当局 北上追波漁協、北上川漁協からの公述に際しまして県当局からご説明させていただき ます。北上追波漁業協同組合からは3つの新たな要望が提出されております。  @大和田川の区域拡大についてですが、現地を調査したところ、田圃の間の用水堀と なっており、田圃に水を張る時期には水量もございますが、それ以外の時期は水が涸れ る時期が多く、安定的な漁業並びに遊漁が出来る状態とは認められないという見解に達 しております。  A「しらうお」「はぜ」「川えび」「かに」「ぼら」川かれい」「すずき」の漁業権 魚種に追加したいとのことですが、公聴会の席で組合長が「川えび」「かに」「ぼら」 「川かれい」「すずき」ついては増殖行為を一切行わないと回答しております。「しら うお」につきましては、海面漁業者が河川に入ってきているという話しがありましたの で実態を確認したところ、そのような実態はなく、河川内流域の非組合員が「しらうお」 を採っている実態がわかりました。この話しは、漁業権魚種として調整するという問題 ではなくて、この人達を組合員に加入させる等の管理の仕方で漁業調整を図るべきであ るとの見解に達しております。「はぜ」に関しましても、実際に漁業を行ない資源を利 用しているのは組合員であり、組合員が利用しすぎたため乱獲の恐れがあるという問題は、 漁業権に設定して遊漁券を販売するとか他の地区の漁業者を排除するとかの目的として 乱獲防止を止めようというのとは本来の利用や実態にそぐわないとの見解に達しています。 B「ブラックバス」につきましては今回の漁業権切替にあたり水産庁の技術的助言の 中で既に漁業権魚種として設定している富士五湖等特殊な所を除いて新たに漁業権魚種 に入れるべきではないと示されているとともに、県に漁業権切替に伴う基本方針の中で 「ブラックバス」は漁業権魚種にしないということにしております。また、宮城県内水 面漁業協同組合連合会から当委員会に「ブラックバス」を規制して欲しいとの要望がご ざいます。さらに県としましても駆除事業にお金を費やしていることも考えまして、今 回、漁業権魚種に認めないこととしました。  また「すずき」についてですが、「さくらます」のシーズンが終わるころから「稚ア ユ」を追って一緒に遡上してきてかなり淡水区域まで「すずき」が入ってくることが分 かっています。それに伴い「すずき」のルアーフィッシングが河川の中で盛んに行われ ています。「すずき」は皆様ご存じのとおり生涯の8割方は海で暮らし、海で産卵し、 生活の一部で河川に顔を出すものです。そのような魚種を内水面の漁業協同組合が漁業 権魚種として遊漁料をとるのは困難であるという見解に達しておりますので、北上追波 同様、北上川漁協におきましても「すずき」を漁業権魚種にすることは困難であるとの 結論に達しております。 ○庄子議長 只今の説明について御意見等あれば伺いたいのですが。 ○毛呂委員   北上追波漁協への説明は考えているのですか。何もないのですか。 ○県 答申をいただいた内容につきまして、要望事項に変更が生じる組合につきましては説 明に参ります。 ○三浦委員 石巻水産事務所管内に対する県の考えは理解はしますが、今回、公聴会の中で「ブラ ックバス」問題が初めて出てきましたが、特に公聴会で話しが出て驚いたのが、富士沼 で「ブラックバス」釣りを行う場合、北上追波漁協が釣人から3,000円を徴収していると のことですが、それに対する県の見解があればお聞きしたい。 ○県 北上追波漁協の漁業権魚種の中に「ブラックバス」は入っておりませんので、遊漁券 という形ではなくて環境維持等としての協力金という形でバス団体がトーナメントを行 う時、お金を納めていると聞いております。 ○鈴木委員 「ブラックバス」の件ですが、北上追波漁協の言い分として北上川は塩分が多くて拡 散しないということですが、広瀬名取川漁協にも汽水域があり、そこにはブラックバス が生息しています。北上追波漁協は塩分があるから拡散しないと言っておりますが、か なり拡散すると思われます。   ○県 そのとおりだと思います。汽水域というのは海水と混じり合って塩分が入っておりま すが、大水が出たときは、上の方1mは完全に淡水化しますし、海の方も淡水化します。  富士沼、その横の追波川の上の淡水域を通って拡散すると思います。宮城県では「ブ ラックバス」を漁業権魚種にはいたしません。 ○毛呂委員 今の協力金ですけれども、黙っているしかないのですか。なにもないとすると協力金 方式で「ブラックバス」が拡散する懸念はあると思いますが、それに対する対策はない のですか。 ○県 こちらといたしましては内水面漁連の総会におきまして満場一致でブラックバスの規 制をするとの意見がまとまっていると考えておりまして、ここの組合は特殊な環境下に ありますが、富士沼以外でブラックバスでお金を儲けるという組合はないと思いますが、 逆にこのような実態の組合はあるのでしょうか。 ○毛呂委員 ありませんが、あちこちの沼には存在しますので、協力金を取るとなると今後拡散す ることも考えられますので、何か有効な対策はないのでしょうか。 ○三浦委員 毛呂委員の質問に関連しますが、協力金という形を認めるとすると、漁業権魚種につ いて考えた場合、仮に遊漁券が5,000円とすると、本当は7,000円を徴収したいと思った 場合、その差を協力金という形で別に徴収するという心配が考えられますが。 ○県 そのような懸念は当然あると思いますが、ここ1年間内水面漁場管理委員会におきま して「ブラックバス」の規制について議論を続けております。以前お約束しましたパブ リックコメントを間もなく開始いたしますが、その集計結果ができた時には何らかのブ ラックバスに対する規制を広域的・公平的にかければ、そのような問題も徐々に無くなっ ていくと思います。 ○鈴木委員 ブラックバスと同じでヘラブナにも大会があります。漁協ではヘラブナを漁業権魚種 にしていないため様々な問題があり、協力金を付け加えることを一回考えてみましたが、 遊漁者から非公式にではありますが苦情がありました。それを誰かが許すとなれば、県 等で制度化の必要があると思われます。 ○県 実態としてそういう面はあると思われます。協力金とありますが、本当に協力金なの か迷惑料なのかよくわからない性格のものですが、いずれ「ブラックバス」の規制と一 体で考えなければならないと思っておりますので、規制の方向をどういう風にするかと セットで考えてみたいと思います。 ○庄子議長 その他、御意見・御質問はございませんか。なければ、石巻水産事務所管内分につい て、原案どおり決定してよろしいか伺います。 ○各委員 異議なし。 ○庄子議長 異議なしということですので、以上のように答申することに決定いたします。 では、次のその他(一)「遊漁料について」に移ります。 【その他】 ○庄子議長 「遊漁料について」県当局から説明願います。 ○県 「遊漁料について」ですが、前回の委員会におきまして、宮城県の遊漁料が全体的に 安いのではないかということで、他県との比較を行いたく資料の提供を求められていた ところではありますが、他県の組合毎の年券日券の資料は集めましたが、皆様にはお示 ししておりません。というのもデータに大変な格差があるからです。平均値だけで見ま すと宮城県は下から二番目の遊漁料となっており、安いから宮城県は他県と同じくらい まで上げていいのかというとそうなるわけではなく、高いなりに増殖経費を掛けている ということが見えてきていますので、次回まで東北六県がどれだけの増殖経費を掛けて 遊漁料を算定しているのか、その結果としてどのような算定式で遊漁料を決めているの かを調べてみたいと思います。その段階でないと単に遊漁料が安い高いというだけの資 料を出してしまいますとそれだけが1人歩きしてしまいますので、さらに調査のうえ実 態を説明出来ればと思います。 ○庄子議長 ただいま、事務局から説明がありましたが、御質問はございませんか。なければ、そ の他につきましてはこれまでと致します。 事務局から何かございませんか。 ○事務局 特にありません。 ○庄子議長 それでは、以上を持ちまして、本日の委員会を閉会といたします。 ○司会 庄子会長、どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の委員会を閉会 といたします。 《議決(決定)事項》  審議事項 (1)「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項につい            て」 原案に白石川漁業協同組合の漁業権魚種に「ふな」「うぐい」を 対象魚種に加えるということで答申を受ける。 協議事項 (1)「遊漁料について」 ・次回に資料提出