平 成 1 5 年 度 第 1 回 宮 城 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 議 事 録 委員会の招集 (1)招 集 者  宮城県内水面漁場管理委員会 会長 庄子貞雄 (2)発送年月日 平成15年4月15日(火曜日) 委員会の開催 (1)日   時  平成15年4月22日(火曜日) ○開会  午後3時00分 ○閉会  午後4時45分 (2)場   所  県庁11階 第2会議室 議題 (1)審議事項   @第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項につ            いて (2)協議事項   @外来魚対策について 出席委員 会  長  庄 子 貞 雄 委 員 三浦日 出 雄 会長代理  藤 尾 芳 久 委 員 大 場 龍 一 委  員  鈴 木 博 昭 委  員 毛 呂 達 夫   委  員  小野寺 秀 也 委  員 十二村  實 委  員  伊 藤 絹 子               欠席委員 委  員   星  明 朗 執行部(事務局)出席者      別紙のとおり 《委員会の概要》 【委員会成立確認】 ○事務局 委員定数10名中,9名出席しているので本日の委員会は,内水面漁場管理委員会規 程第6条第1項の規定により成立しておりますことを御報告致します。 【挨拶】 ○庄子会長  平成15年度第1回内水面漁場管理委員会ありがとうございました。如何でしょうか  執行部の紹介資料を見ますと産業経済部の局長以下何名かの方が移動されている後ほ ど紹介があると思いますが、ひとつよろしくお願いします。今年の春は天候が順調で、 川にゆきしろがここ数年にないくらい多いと思いますが、アユの遡上はまだ早いとは思 いますが、これからの稚アユの放流をにあたってはゆきしろをまって順調な放流が出来 ますよう、また例年にもまして天然遡上がありますよう祈っております。  本日は審議事項としまして「第1種及び第5種共同漁業権」の免許の内容たるべき事 項について御審議いただきたいと思います。それから協議事項といたしまして従来から 検討してきました外来魚対策についてパブリックコメントについてまた委員の皆さんか らそれぞれ検討いただいておりますが、結果に基づきましてよろしくご協議願います。 ○鈴木経済部農林水産局長  初めまして、4月1日から農林水産局長を拝命いたしました鈴木でございます。私は 農業が専門でございまして、漁業は初めてでございますので、よろしくお願いします。  本日は、大変お忙しい中、平成15年度第1回目の宮城県内水面漁場管理委員会に御 出席いただきまして本当にありがとうございます。 さて、本県は多数の山地から流れ込む河川や湖沼が点在する、豊かな自然に恵まれた 環境にあります。これらの河川や湖沼において、アユ、ヤマメ、イワナなどの放流事業 を各漁協が積極的に行っており、県内外の多数の遊漁者に釣りを楽しんでいただいてお ります。近年、全国の内水面漁業を取り巻く情勢は、放流したアユの冷水病発生問題、 外来魚増加問題に加え、最近はカワウの食害問題等が取り沙汰されており、これらの問 題は内水面漁業振興上、ますます重要なテーマとして認識しています。 これらの諸問題の中で、特にブラックバス等の外来魚につきましては、年を追うごと に生息域が拡大し、宮城県におきましては、現在、15の内水面漁業協同組合に生息し ており、漁業被害や生態系の攪乱が生じてきております。この問題につきましては、県 としましては、国の指導の元、ブラックバスを駆除するという基本姿勢を堅持し、県内 水面漁業調整規則の施行により、平成12年3月から外来魚の移植を制限しております。 にも拘わらず、生息域の拡大や生態系・漁業等に対しての影響が改善しないとのこと から、去年7月に内水面漁業協同組合連合会より、外来魚に対する「リリース禁止」や 「生体持出禁止」の委員会指示発動を求める要望書が提出されました。その後、3回の 内水面漁場管理委員会の協議事項として委員の皆様には御検討いただいているところで ございますが、この件に関しましてより効果的な解決策が打ち出されることを御期待す るところでございます。 本日は、審議事項といたしまして「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべ き事項について」、協議事項といたしまして「外来魚対策について」議題としておりま す。審議事項であります「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項」に つきましては、今後10年間の内水面の資源維持の増大及び有効利用を図るうえで、重 要な指針となりますので、御審議の方よろしくお願いします。 委員の皆様の貴重な御意見・御提言を賜りますようお願い申し上げ挨拶と致します。 【議長選出】 ○事務局 議長は、内水面漁場管理委員会規程第4条第2項の規定により,会長が務める事とな っております。よろしくお願い致します。 【議事録署名委員】 ○庄子議長  内水面漁場管理委員会規程第12条の委員の指名規定によりまして、議事録署名委員 を指名致します。本日の署名委員は「三浦委員」と「十二村委員」のお二人にお願い致 します。 【審議事項】 ○庄子議長 「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項について」事務局から説明 願います。 ○鵜飼課長 「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項について」概要を説明しま す。 ≪資料1の総括表よりポイント3点を説明≫ @免許件数 28件→第1種・第5種共同漁業権数が既存よりそれぞれ1件減。            (定川漁協解散より) A区域拡大 第1種1件(北上追波) 第5種4件(鳴子、鳴瀬吉田川2件、北上・北上追波1件) →自然環境の変化や林道整備率の向上のため。 B漁業権魚種の追加 ○事務局 ≪資料1より各漁協ごとに詳細を説明≫ ○庄子議長  ただいま、事務局から説明がありましたが、何か御意見・御質問はございませんか。 ○小野寺委員 伊豆沼漁協と長沼漁協の制限条件が10年前に比べ大幅に減少している理由を知りた いのですが。 ○事務局 制限条件の変更につきましては、各漁協からヒアリングをし、漁業実態に合わせた形 にしていますが、一番大きな理由は漁獲の減少があげられます。 ○鈴木委員  免許番号についてですが、定川漁協(免許番号16・32号)の解散によりそれ以下の既 存の免許番号は繰り上がるということですか。 ○事務局 そのとおりです。 ○三浦委員 北上追波漁協で第1種共同漁業権の魚種の追加として「ひし」とありますが、「ひし」 の説明をお願いします。 ○事務局 「ひし」とは植物で、昔、忍者が‘まきびし’としても利用したもので、食用ともさ れております。根っ子の堅い部分の殻の中に、栗の味がする実があり、昔は食べられて おりましたが、今は殆ど食べられていませんでしたが、最近、食に対する関心の高まり により地域の特産としておみやげとして売られ始め、実際漁獲及び販売実態もあります ので、「はす」と同じで植物ではありますが、漁業権対象魚種に追加しております。 ○庄子議長 「はす」や「ひし」等植物を漁業権魚種に入れることは問題はないのでしょうか。   ○事務局  第一種共同漁業権とは、藻類、貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動植物を目 的とする漁業のことで、「ひし」につきましては、漁業権魚種として例示されておりま す。「はす」については漁業権魚種として例示されておりませんが、「ひし」と「はす」 の違いを農産園芸課に聞いたところ植物学的には相違がなく、強いて区別をすれば食用 かそうでないかで分ける位であるとの御意見をいただきましたが、食用であるかないか で漁業権魚種にするしないとの法律上の規定はありません。また、長沼漁協では、昔か ら入札等をし管理・販売しておりますので、漁業権魚種としても差し支えないと思いま す。 ○小野寺委員  食用の点から言えば、私は昔、‘ひしの実’も‘はすの実’を食べていましたので、 食用でも納得しています。 ○事務局  現在、免許している漁業権魚種の中にも食用でないもの、例えば‘しんじゅ’や‘つ のまた’も漁獲されておりませんので、必ずしも口に入らなければならないと言うわけ ではありません。 ○三浦委員 漁業権区域の拡大に対する地域的コンセンサスを得ていますか。それともこれからで すか。 ○事務局 拡大区域につきましては、ほぼ事前協議で問題なしとの話しを受けております。 ○三浦委員 内共20〜22号の漁業権魚種から「うぐい」の削除と同時に「さくらます」を漁業権 魚種としておりますが、「うぐい」を釣る時に「さくらます」が釣れる可能性がありま す。このような問題は検討されたのでしょうか。 ○事務局 「うぐい」「さくらます」との混獲については考えておりませんでした。漁業権魚種 の削除につきましては、各漁協とのヒアリングの中で実態に合わせるとの考えの中で進 めた結果でございます。 ○小野寺委員 白石川では「ふな」「うぐい」「うなぎ」は生息していると思うのだが。 ○事務局 漁場計画は各漁協からの要望に基づいて建てております。確かに白石川では「うぐい」 は生息しておりますが、現在増殖行為を行えない、またこれからも行う見込がないもの は漁業権魚種には入れられませんし、また組合の事情等により今回漁業権魚種からの削 除の要望になったものです。 ○毛呂委員  免許の期間として10年間は長いような気がいたしますが。短縮は考えられないので しょうか。 ○事務局 漁業法21条に共同漁業権の免許期間は10年間と明記されておりますが、第21条 2項に‘都道府県知事は、漁業調整のため必要な限度において前項の期間より短い期間 を定めることができる’と規定がありますので可能ですが、漁業調整のため必要な限度 においての解釈次第だと思います。 ○毛呂委員 遊漁料の改訂も10年間というのは厳しい。遊漁料も倍上げは出来ないものだろうか。 遊漁料の値上げの話しは漁協から出てきませんか。 ○事務局 各漁協からの漁業権のヒアリングの中で、遊漁料の値上げ要望の話しは聞いている。 同じ水系で自分の所と隣接する漁協とは同額にしたいようである。漁業振興課として も遊漁料算定資料はありますが、周辺の漁協のとの調整を図りながら設定していきたい と思っております。 ○鈴木委員 遊漁料に関して、他県の方が高く、宮城県では全体的に安いようですが、何か設定方 法があったのでしょうか。 ○事務局 今ここではお答え出来ませんが、次回の委員会で設定基準が低い理由は調べてお答え いたします。 ○小野寺委員 釣り人の立場から言うと、自分の組合周辺の遊漁料が高いから値上げしたいというの はナンセンスで、どれだけの金をかけて放流・管理したかが大事で、他の県との比較で も算定の問題ではなく、例えば日本海側は圧倒的にアユの数が多いので、遊漁料が高く ても何の文句もない。その辺のところも考慮して算定基準を決めてもらいたい。常々判 定基準には不満がありましたので。 ○庄子議長 鈴木委員の質問は次回委員会の宿題ということにします。 ○小野寺委員 漁業権区域拡大について、一部放流計画について数量が記載されていませんが、免許 後、放流事業の調査は出来るのですか。 ○事務局  放流計画が数値化されていない組合は、その拡大区域が免許された暁には放流計画を 建てますので、来年3月に放流計画(放流場所の地図付)をお示し出来ると思われます。  ただ必ずしも拡大河川毎に放流するわけではなく、水系は繋がっておりますので、放 流ポイントを決めて一度に大量に種苗放流を実施している場合もあります。  ○伊藤委員 漁場計画策定方針として1〜6まであげていますが、その中の5番目にあります「漁 場計画が明確に不動物体等で明示できること」とはどうゆうことですか。 ○事務局 宮城県の漁業権区域は始点と終点を定め免許しており、本流支流全てという形では免 許していないということです。 ○大場委員 漁業権区域の殆どの終点には標柱があり、鳴子漁協では営林署から借りて標柱を建て ている。 ○三浦委員  遊漁料の設定は10年に1回なので、一定の議論が必要である。「宮城の渓流座談会」 の中でも釣り人からは本当に漁協は遊漁料を払っただけ放流しているのかという意見が ある。必ずしも実態を踏まえた意見とは言えませんが、各漁協間で収入に対する放流費 の割合にかなりの差があるため、本当に放流しているのか疑われやすい。この機会にい ろいろな角度から議論をし、やむを得ないならやむを得ないなりの料金の設定をすべき だと思う。安い方がよいのか高い方がよいのかは色々な意見があると思う。 ○庄子議長 東北六県の遊漁料の情報はあるのですか。またその遊漁収入の何%が放流費に回され ているかの情報を次回かその次の回で示していただきたいと思います。 ○鈴木委員 広瀬名取川漁協も遊漁料値上げを考えていましたが、遊漁料を上げる目玉がなく、上 げたら逆に遊漁者が減ってしまうため見送った。ただし県内で遊漁料に差があるのか、 また、当初設定で何かあったのかを確認したかった。当組合は共通遊漁券を導入した場 合マイナスになるので否決していますが。 ○庄子議長 遊漁料に関する話し合いは、ここ数年委員会でも行っていないので、この機会に東北 六県の遊漁料をわかる資料を用意していただければと思います。 ○伊藤委員 内水面共同漁業権漁場計画概要についてですが、管理だけでなく、これからの内水面 の漁場計画もどういうビジョンで進めていくのかも検討していく必要がある。 ○小野寺委員 漁業権の区域拡大等の中で、その拡大河川をこれからどのようにしていくのか、例え ばその川には誰も入れず増殖に努めるのかという案もなく、単に放流するかしないかの 話ししかない。ここはC&R区間にするとか、あるいはルアー専門区間にするとかも含 めた何かがないものなのか。確かに各個別漁協毎の話しで、県で一括は難しいと思いま すが、漁協の方からの話しに県が関与出来るようなシステムを作ったほうがよい。それ を含めた増殖計画であるべきで、その方が楽しいと思う。そういうのを含めたビジョン をそろそろ作ったほうが良いと思う。 ○庄子議長  本件については、知事に答申する前に、漁業法第11条及び第130条4項の規定に 基づき、予め公聴会を開催し、利害関係人の意見を聞かなければならないことから、公 聴会が終了するまで継続審議したいと思います。このことについて、御異議ございませ んか。 ○各委員 異議なし。 ○庄子議長 異議がないようですので、本件につきましては継続審議といたします。 ○事務局 公聴会の日程、公聴会に関する手続規定を説明。 【協議事項】 ○庄子議長 「外来魚対策について」事務局から説明願います。 ○鵜飼課長  外来魚対策につきましては、委員の皆様には精力的な議論がなされておりますが、パ ブリックコメントについては委員の皆様から御意見を伺っていたところですが、今回、 パブリックコメントの修正案を示しておりますので、なお追加の御意見があれば賜りた いと思います。   ○事務局 ≪資料2より前回からの修正箇所を説明≫ ・本文8行目 さらに→しかし ・質問番号1→1   ・回答数2つ以内→2つ以内  ・Q1.あなたは→あなたの ・Q5.1 生命の尊厳→かわいそう        2 リリースが信条→理由としてかわいそう、食べない 4 美味しくない(食べない)→食べない ・Q7.3 モラルの向上→公報によるモラルの強化 ・Q8.4 その他の追加 ○毛呂委員 Q7.4としてその他があった方がよい。 ○庄子議長 Q7.3のモラルの向上についてはこのままでよろしいですか。 ○事務局 モラルの向上という言葉に違和感があれば、公報等を通じてのモラルの強化というよ うな形にしてもよろしいと思いますが。 ○伊藤委員 モラルの向上という言葉は、他の言葉とは次元の違う言葉で違和感を覚えます。ここ では手段を問いているので、違和感を感じます。またQ6の問いについて、自分ではブ ラックバスの繁殖の強さを考えるのですが、それも次元が違うのかなと思い、回答の仕 方も難しいと感じるところです。 ○庄子議長 自然分散の回答の中に繁殖の強さは含まれるのですか。 ○事務局 含まれると考えておりました。各質問毎にその他を入れることが出来ればいいのです が、前回の委員会でなるべく回答にしやすいようにということでしたので、出来る限り その他という回答を省きましたので、回答の意図を全て盛り込めないところが出てくる かもしれません。 ○庄子議長 Q5.2 リリースが信条について、何か御意見ございますか。 ○十二村委員 リリースが信条というのは繁殖を願ってのことと思いますが。 ○小野寺委員 質問にリリースが信条とあると、そこに回答が集中すると思う。ここで聞きたいこと はもっと細かいことだと思います。リリースが信条というと、かわいそうも入るし、食 べないのも信条だろうし。そういう意味では保護増殖を願ってということが2.に来る と思う。バス釣りの人達からはリリースすることが増殖であり自然保護であると、他の 人達からみれば自然破壊であるけれども、そういう意味でモラルの向上も微妙である。  バス釣りの人達はモラルが低下しているからやっているわけではないし、これはモラ ルの向上ではなくて、社会の中の規制があるわけですから、それを知った上で破るかど うかという話しであり、これは周知徹底する必要があると思う。あまり抽象的にモラル の向上と言う言葉に還元しない方が良いと思う。 ○鵜飼課長 今後作業計画もありますので、この委員会である程度(案)を決めていただきたいと 思います。 ⇒各委員との話し合いの中で下記のとおり決定 ・Q5.2 リリースが信条→保護増殖のため ・Q6.1 自然分散→自然繁殖・分散 ・Q7.3 モラルの向上→規制の周知徹底 ・各質問にその他を入れる ○事務局 ≪資料2より外来魚対策についての今後の流れを説明≫ ○庄子議長 それではこれからこのスケジュールで進めていきたいと思います。 本日予定しておりました、議題につきましては全て終了致しましたが、そのほか何か 御意見・御質問はございませんでしょうか。 ○事務局 前回の委員会で協議事項として諮る旨お示ししました県内共通遊漁券と釣り人等との 交流については次回以降、議題としたいと思います。 ○庄子議長 それでは、以上を持ちまして、本日の委員会を閉会といたします。 ○司会 庄子会長、どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の委員会を閉会 といたします。 《議決(決定)事項》  審議事項 (1)「第1種及び第5種共同漁業権の免許の内容たるべき事項につい            て」           ・次回又はそれ以後の委員会で、東北六県の遊漁料情報、遊漁収入            の放流費の割合、宮城県の遊漁料金の設定基準の提示。 ・今後の内水面漁場計画のビジョンの策定。 協議事項 (1)「外来魚対策について」 ・今回修正したパブリックコメント案で手続に入る。 ・8月の内水面漁場管理委員会で引き続き協議する。