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H12.11水産庁棲み分け案(外来魚に関する漁業・遊魚秩序の構築)

自民党水産基本政策小委員会資料
「遊漁を含めた資源管理と漁業制度に関する規制緩和」(平成12年11月 水産庁)

I−(3)外来魚に関する漁業・遊漁秩序の構築

1 趣旨
(1)内水面において水産動物を捕食する外来魚(特にブラックバス、ブルーギル)は、ブラックバス釣り遊漁者の増加に伴い、これまで生息していなかった水域ぺの移植がさかんに行われ、その生息域が急速に拡大している。このため、増殖している水産資源に被害が出ている事例や、漁業者やその他の遊漁者とのトラブルが各地で生じている。
(2)これらの対策として、平成4年以降、ほとんどの都道府県において漁業調整規則によるブラックバス・ブルーギル等の移植の制限が行われている。しかしながら、移植の制限は取締りが困難であるため、それだけでは規制の効果が少なく、また、各都道府県における統一した規制となっていない(対象魚種が統一されていない、罰則を適用していない県がある)ことから、外来魚の移植はいまだに続いており、生息域が拡大し続けている。
(3)加えて、ブラックバスを養殖している事例や外国からブラックバスの稚魚を輸入している事例もあることから、養殖業者や販売業者から移植を行う者へブラックバスが供給され、生息域の拡大につながっているのではないかという指摘もなされている。
(4)その一方で、ブラックバス釣り遊漁者は約290万人ともいわれ、国民のレクリエーションの一端を担っている面もあり、また、既に漁業権の対象魚種として増殖が行われている湖もあることから、ブラックバス等を閉鎖系水域などの一定の水域に封じ込め、それ以外の区域については駆除していくことが適当ではないかとの意見もある。
(5)以上のような状況を踏まえ、人工的に増殖している水産資源や天然の在来種を駆逐することにより繁殖している外来魚について、封じ込めと駆除などの総合的な対策を講じ、ブラックバス釣り遊漁者と漁業者やその他の遊漁者との調和のとれた漁業・遊漁秩序を構築する必要がある。

2 改正の方向
(1)現在、都道府県ごとに内水面漁業調整規則で行っている移植の制限を法定化し、外来魚の移植に対する規制を強化する。
(2)外来魚の遊漁者と漁業者やその他の遊漁者との調和が図られるよう、閉鎖系水域たる湖沼などに限って、外来魚を漁業権の対象とすることや外来魚の利用を認めることとし、それ以外の水域においては駆除を行う。(ガイドライン等)
(3)ブラックバス等の外来魚について、養殖又は販売を行う者に対して届出制の導入を検討する。
(4)ブラックバス等について、輸入の制限ができるよう検討する。

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