| 2003年8月12日福島県内水面漁場管理委員会(一部) |
勝間田敏男・漁場管委員
駆除するときに、キャッチアンドリリースを禁止して買い上げをするとして、その金を誰が出すんだという話がありました。大概の漁業協同組合の方は、ブラックバスに迷惑を感じていると理解してとらえていた。
私も鮫川漁協の友人がいるんですが、今どういうふうにブラックバスを処理しているかということについて、写真をつけてきたんですが、ブラックバスそのものが問題だということと釣り人のマナーの問題と両方あると言うんです。ブラックバスの問題は今話題になっていますが、マナーも大変で、漁業権が設定されていないという意見がありますし、遊漁者が畑は荒らす、田んぼは踏みつける、駆除が全部漁協に来るというんです。漁業権もないのにブラックバスを捕っているというんです。なぜかというと、苦情が来るから放っておけないということで、魚を無くしてしまうしかないんではないかという。こんなむなしい仕事をしているんだという手紙をもらって、私もことの深刻さを理解したんですが、本当に素人考えですが、一番お金がかからない対策方法はリリース禁止という他県でやっている方法ですね。それをどう実体化させていくかについては、時間もかかるでしょうし、手当も増えるでしょうが、まず対策としてはリリース禁止という方法がひとつあると思うんですが、他県でやっていたときの問題点あるいは効果について情報があれば教えていただきたいんですが。
石井勇・水産グループ参事
私どもは、一昨年、内水面漁業調整規則を改正したところでございますが、リリース禁止について議論をしましたが、それは盛り込めないだろうということになりました。一般の人たちに無主物を捕るときにリリースの禁止までを盛り込むのは、法制上問題があるということで、これは止めました。一つは、法制上問題があるというのは、今既に一般的になった中では、道路交通法の安全ベルトがあります。これは、本来、自己責任であるものについて刑法で取り締まる問題があろうかと思います。まったくないわけではないんですが、それについて、踏み切ったのは、滋賀県のリリース禁止を条例に盛り込むということです。ですから、今のやり方でできない訳ではないんですが、規則だとか条例に盛り込むということは、相当覚悟をしてやらないと、基本的なところで法廷闘争まで持ち込まれることになる訳です。
であれば、一つは、条例ではなくて、委員会での指示等でそういう方向を出す、そういうことで各県の経過があります。私どもは、規則や条例の中でリリース禁止を規定するという考えは、今のところ持っておりません。他の方法はあるということです。
鈴木一弘・漁場管委員
実は、滋賀県の条例に踏み切るときに、私、滋賀県に呼ばれまして、キャッチアンドリリースはいかがなものかということで、釣り団体も交えて討論した経緯があります。その中で、今、参事がおっしゃった法律問題ということは、要するに、タレントの清水国明さんが訴えたということですが、あれはあれで、一つの結果が出ている訳でしょう。確かに最初にやるのは怖いかもしれませんが、福島県のブラックバスの対応について若干遅いんではないかなというのが私の考えなんですが。では、こういう持ち出し禁止にしても、全国では遅きに失したかなという感がありますし、キャッチアンドリリースについては、今改革として、何も打つ手がないということであれば、これくらいはして、釣ったものは陸にあげるんだと。その方がブラックバスが何回も何回も釣られて傷だらけになって、ずたずたになったブラックバスが釣り上げられるよりは、バスに対して思いやりがあるのかなということにもなりますので、今、世の中そういう方向に流れてきてますんで、時の流れに乗じてある一定程度できることはやってしまった方がいいのではないかと。ですから、今考えていないというのではなくて、ここは桧原湖がありますから、放っておくとどんどんブラックバスの団体が攻めてきますから、そのあたりも含めて、キャッチアンドリリースならキャッチアンドリリースを、今の内にぶりあげて、そちらがやらなければこちらに任せていただくとかといったことで何とかならないものでしょうか。
石井勇・水産グループ参事
私のいっていることは、今のところ変えるというつもりは無いんですが、基本的には法制上の常識、常識と言っていいか悪いか、法律を定めるときの基本的なスタンスの問題があります。確かに滋賀県も検討した上でキャッチアンドリリースを禁止したんだろうと思います。ただ、それ以前の問題として、ああいう性格のものを規則だとか条例などで禁止をするということ自体に問題があるとこういうふうに考えています。私ども検討した結果として、他の県の状況等も聞き取っておりますので主任の方から、一旦報告させます。
(議事録より一部抜粋)