| 2002.10.20 |
清水・浅野両氏記者会見要旨
質疑応答要旨をつくりました。
http://zezera.tripod.co.jp/event/20021018teiso.html
| 2002.10.19 |
NHK関西クローズアップ「琵琶湖はよみがえるのか」(10.18)
内容は、県の言い分の一方的垂れ流しではなく、まずまずだったのではないかと。ただ、「在来種が、」と言って映ったテナガエビは、琵琶湖では大正時代に放流された移入種なのです。実は移入種なのに気がついていない種がたくさんあるということの象徴です。NHKのカメラは各所でよく見かけたので、何か頑張って取材しているなというのは気付いていましたが、この番組になったようです。関西ローカル(19:30-19:55)での放送でした。
バスギルを原告に裁判したらどうよ
ふと気付いてちょっと調べたのですが、通称「自然の権利訴訟」というのがあります。アメリカでは、動物を原告とすることを認めており、希少な魚を原告としてダム建設をストップさせた例があります。日本では、1995年に奄美大島のゴルフ場建設をめぐって、アマミノクロウサギやオーストンオオアカゲラなどを原告に提訴された例があります。このときは、動物原告に「アマミノクロウサギこと誰々」というように人が代理になることで、訴状の受理を裁判所も認めたということです。もちろん判決では「当事者能力」を認められず負けるわけですが、問題提起の意味はあります。時間とお金のある方、いかがでしょう。
| 2002.10.18 |
清水・浅野両氏 大津地裁に訴状提出
清水國明氏と浅野大和氏は、18日13時15分頃、大津地裁にリリース禁止条項の無効を求める訴状を提出、14時から大津市の琵琶湖ホテルで会見した。LRA原則(より制限的でない他の選びうる手段の原則)と立法事実の真偽が訴えの柱で、訴訟戦術としてそれぞれに10万円の支払いを求めている。根拠として、釣り人の幸福追求権(憲法13条)、釣り人のみを狙い撃ちしており法の下の平等(憲法14条)に反すること、思想的信条を否定しているとして思想及び良心の自由(憲法19条)、宗教的信念を否定しているとして信教の自由(憲法20条)、また再放流には民法239条1項の言う「所有の意思」はなく自然のもの(無主物)を自然に帰したに過ぎず本質的に適法であること、を挙げており、公法上の法律関係を確認する当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)として確認請求をするとともに、国家賠償法1条に基づき慰謝料請求をするとしている。(提出した訴状1|2)(会見の写真)
またこれに先立ち、両氏は7時前から、訴状に行為目録として記載するため琵琶湖で実際にキャッチアンドリリースを行ない撮影した。(釣りに行く前の写真)
NHKニュースによると、提訴を受けて国松知事は、「訴状が届いていないのでコメントできないが、条例は琵琶湖に必要なもので理解してほしい」とコメントした。
記者会見要旨
清水國明氏と浅野大和氏の発言要旨までとりあえずできています。
http://zezera.tripod.co.jp/event/20021018teiso.html
戸田氏 会見場前に姿を見せる
会見終了後、会見場の前に県漁連青年部会長の戸田直弘氏の姿があった。清水氏と話をしようと来たようだったが、清水氏はすでに会見場を離れた後だった。
| 2002.10.17 |
リリース禁止条例可決成立の新聞報道
16日のリリース禁止条例可決成立を、新聞各紙の滋賀面は17日朝刊で紙面を割いて報じた。京都新聞、朝日新聞は関係者のコメントを多用、中日新聞は条例前文を全文掲載した。また読売新聞、中日新聞が署名入りの解説を掲載、京都新聞も署名入りとした。産経は、県議会閉会の記事中で一言触れているのみ。
これじゃ逆なでですよ 国松クン
京都新聞のインタビューで国松知事は、「釣り禁止条例と受け止められたが、実は奨励条例。」「『自然を大切に』という思いからリリースしているわけで、生態系の問題を理解すれば、釣り人の皆さんは協力者になっていただける。」「権力的に抑制するのでなく、利用者と直接ふれ合い理解を求める。」などと述べた。これではバサーの気持ちを逆なでしているだけではないかと。問題の捉え方の違いで対立しているのに、「釣り人は生態系の問題を理解していない」と言っているわけですから。どのあたりが「三方よし」なのやら。
――全会一致での条例可決をどう受け止める。
「条例案は要綱案より厳しい内容で反発も予想したが、レジャー被害を食い止めてほしいとの県民の声を議会も理解いただいた。産業界も含め、近江商人の三方よしの精神に『地球よし』を加えて、人間中心から人間も自然の一部という新しい文化を提起できる」
――釣り関係者らの反発は強い。どう理解求める。
「釣り禁止条例と受け止められたが、実は奨励条例。ただ、再放流(リリース)という常識や文化を変えてほしい。『自然を大切に』という思いからリリースしているわけで、生態系の問題を理解すれば、釣り人の皆さんは協力者になっていただける。施行前に、外来魚の回収場所のあり方など十分意見を聞きたい」
「(条例に明記した)監視員の役割が特に重要だ。権力的に抑制するのでなく、利用者と直接ふれ合い理解を求める。琵琶湖全域に目が行き届き、利用者から分かる一定の人員と資質が必要だ。信念と知識を持つ人を選び、施行に際して集中的に活躍してもらう」
(滋賀本社 石崎立矢)
(京都・滋賀・朝刊 10.17)
率直にバサー駆除論の秋月氏 関係者のコメント
関係者のコメントを多く掲載した京都、朝日の2紙からコメントを引っぱってみましたが、注目される点は、秋月氏のバサーを減らす「バサー駆除」の観点からの賛成、鵜飼氏の「琵琶湖への密放流は今もある」論への固執(だれかちゃんと諭してあげてください)あたりです。
PW安全協会の村越氏のコメントは、場合によっては訴訟もありそうなムードが漂っています。2スト規制に関しては、漁船・競艇が除かれていることについて「法の下の平等」の観点からとてもわかりやすい訴訟ができそうなので、そういう攻め方をしてくるかもしれません。2ストは5年の猶予があるので、作戦を考えて実行する時間に余裕があります。
毎日に掲載されたコメントでは、日釣振滋賀県支部は「条例が成立した以上、協力していく」としています。言わば強硬路線の日釣振本部・高宮氏に対し、終始動きが鈍かった日釣振滋賀県支部はここでも微妙なコメントです。
矢口高雄氏(漫画家)「琵琶湖の在来魚減少は、ブラックバスより、湖周辺の護岸によるヨシ原の減少や、水質悪化の進行で環境自体が変わってしまったことに由来する。そうした環境がバスに適した場所となった。私は一貫して、再放流の普及を動物愛護の観点から主張してきた。再放流禁止は、釣り人が長い時間をかけて築いてきた流れに逆行するものだ。」
秋月岩魚氏(写真家)「在来魚の減少は開発行為が原因とするのは事実だが、外来魚が在来魚を食べているのもまた事実だ。条例に罰則がないことは不満だが、外来魚が野放しだったことを考えると、一歩も二歩も前進だ。バス釣りは、密放流という犯罪行為の結果、広まった。バス釣り愛好家に、罪悪感を持たせ、釣りをしにくくする効果はあるだろう。」
鵜飼博之氏(県漁連青年会副会長)「バス釣り自体が沈静化し、密放流が止まることを期待している。条例制定により、琵琶湖にバス釣りに来ないという人がいるが、なぜ琵琶湖にバスがいてはいけないのかを真剣に伝える必要がある。」
井出充彦氏(県水試外来魚生態研究担当)「条例の実効性は、どれだけの人が協力してくれるかにかかっている。周知徹底のほか、釣り上げた外来魚の回収施設の充実を図ることも大切だ。再放流禁止が釣りの新しいルールとして定着するのを期待している。」
加藤誠司氏(琵琶湖バス釣り人協議会実行委員長)「釣り人の協力があって初めて成り立つ条例で、再放流禁止で外来魚が減るかわからない。釣り人が来なくなり、逆に増える可能性もある。強引な決め方で納得がいかない。」
寺田京二氏(ボート組合代表理事)「残念だ。バス釣りでリリースは切り離せないという釣り人の気持ちや、在来魚減少とバスとの因果関係の科学的根拠のなさなど、組合が訴えてきた点が条例には全く反映されていない。」
井上哲也氏(新海浜を守る会)「環境に配慮した水上バイクなどの開発に努めなければならない業界側の社会的責任を明確にした点で評価できる。水上バイクは危険性や騒音からも全面禁止にすべきだ。」
村越義明氏(PW安全協会特命担当)「従来型2サイクルエンジン水上バイクの使用禁止は、所有権侵害の恐れがあるほか、販売店への打撃も大きく納得できない。「被害」への補償などを県と話し合っていきたい。」
(以上、朝日・滋賀 10.17)
寺川庄蔵氏(びわ湖環境ネット)「琵琶湖に有害なレジャーをなくす目的の条例制定は好ましいが、問題点も多い。水上バイクの全面禁止などネットワークの市民案が生かされておらず、条例内容は十分といえない。プレジャーボート航行禁止区域の設定や違反者の取り締まり、審議会委員の人選が課題。レジャー規制にとどまらない総合保全策も必要。ネットワークは、湖面利用の安全を考える全国大会を来春開く。琵琶湖の問題を広い視野で考えたい。」
北村勇氏(県漁連副会長)「琵琶湖はここ数十年に入り込んだ外来魚ばかりになり、多くの在来魚をはぐくむ古代湖と呼べない状態。以前から、外来魚駆除を目的のひとつとした条例制定を強く望んでおり、条例可決は大いに歓迎だ。外来魚の完全な駆除には長い年月がかかるが、漁業者は県に全面協力する。再放流禁止には反対の声も多かったが、漁業の実情を知ってもらえれば、きっと理解してもらえるはず。みんなで琵琶湖を守らないと、取り返しがつかなくなる。」
平村尚也氏(釣りライター)「再放流禁止は釣った魚を殺すということで、倫理的におかしい。条例施行後は、踏み絵を踏むような気持ちで琵琶湖でバスを釣ることになりそう。外来魚の生態系への影響が全くないと思わず、駆除には協力するが、釣ったブラックバスを管理釣り堀に移すゾーニングの考え方を認めてほしい。日本には600万人のバス釣り愛好家がいて、琵琶湖にも多く訪れる。条例見直しの際は、反映されなかった釣り人の意見を取り入れてほしい。」
林良訓氏(県小型船協会副会長)「2サイクルエンジンの使用禁止は、国が承認したものを正しく使用している人の財産権の侵害に当たり、水質への影響を裏付けるデータもない。条例案に反対してきたので可決は大変残念だ。船をマリーナで出し入れし、健全にボートを楽しんでいる人たちに、協会として「なぜ禁止なのか」説明しようがない。自然湖岸への車の乗り入れや騒音問題など、一部のマナーを守らない人たちの迷惑行為は解決に向けて努力したい。」
(以上、京都・滋賀・朝刊 10.17)
日釣振滋賀県支部「条例が成立した以上、協力していくが、県も在来種を増やす努力をするべき。青少年が自然に親しめるよう、釣り振興に取り組んでいく」
(毎日・滋賀 10.17)
渋いところを突く解説記事 読売・高瀬記者
「県は大阪と東京で異例の公聴会を開くなどして理解を求めたが、業界には訴訟を起こす動きもあり、その思いはほとんど通じていない」「同じ2サイクルでも競艇や漁業用ボートが対象外」と率直に書くところもすごいのですが、「賞金付きのバス釣り大会では、それを仕事とする「バスプロ」は禁止されないなど矛盾も抱える」というこの条例のマニアックなところに触れているのは高瀬記者のみです。だらだらと前文を全文引用した中日とは大違い。前文載せたって誰も読まないってば。読みたきゃネットで読めるし。
毎日新聞滋賀面連載「動き出したリリース禁止 琵琶湖レジャー条例」
3回かと思ったら2回で終了でした。
「動き出したリリース禁止・琵琶湖レジャー条例/下 試される実効性 /滋賀」(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021017-00000003-mai-l25
| 2002.10.16 |
原告に清水國明・浅野大和両氏 リリ禁反対訴訟
【ゼゼラノート独自ソース】清水國明氏と浅野大和氏が、日釣振が示唆してきた訴訟の原告になることが決まった。訴状を提出するのは18日。訴状の提出前に、琵琶湖で実際にキャッチアンドリリースを行い、ビデオに撮影する。また、午後2時から大津市内で記者会見を行なう予定。訴訟では、条例の義務付けるリリース禁止が無効であることの確認を求める。清水氏はJBのトーナメントに参加するなどしており、2001年2月の立教大公開討論会ではパネラーを務めた。浅野氏は、LBFCの中心発足人の1人。
リリース禁止条例可決成立
16日11時23分、滋賀県議会はリリース禁止条例案を全会一致で可決した。条例は2003年4月1日に施行される。
採決前の委員会報告で、芥川正次・琵琶湖環境農政水産委員会は「慎重かつ精力的に集中審査を行った」と述べ、採決結果のみを報告するのが通例のところを、参考人意見と委員会審議の概略も述べた。また、藤崎ヨシヲ議員(共産党)、家森茂樹議員(自民党・琵琶湖クラブ)、朝倉克己議員(県民ネット(民主・社民系))、梅村正議員(公明党)の順に4会派すべてが賛成討論に立った。
(※今日の討論の要旨は、これまでの総論で特筆する点もないのでつくりません)
【ゼゼラコメント】朝日の記事によると、タイリクバラタナゴもリリース禁止の対象にする方針だそうです。これはバスギルを超えるトンデモですなぁ。ニホンバラタナゴとタイリクバラタナゴを見分けられる人がどれだけいるのだろう。机上の空論とはこのことだ。
毎日新聞滋賀面連載「動き出したリリース禁止 琵琶湖レジャー条例」
今日からです。たぶん全3回。岡村恵子記者。
「動き出したリリース禁止・琵琶湖レジャー条例/上 深刻な生態系破壊 /滋賀」(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021016-00000002-mai-l25
| 2002.10.15 |
リリース禁止条例付帯決議の背景
徳永久志県議のHP・とくなが久志奮闘録vol.69の10月8日(火)・9日(水)によると、9日の県議会琵琶湖環境農政水産委員会で可決された付帯決議は、当初、県民ネットワークが▽プレジャーボートや水上バイクの自然湖岸への乗り入れを禁止すること▽水道取水口付近でのボートの航行禁止――の2点について行なおうとしたものらしい。しかし自民党が個別論の記載に反対し、「3年を目途に見直す」とすることを逆に提案。県民ネットは、「基本計画の策定には、議会の審議の内容を考慮に入れる」という抽象的文言を盛り込むことで妥協したという。確かに午後、県民ネットの県議は徳永県議を中心にドタバタしてましたので、こういうことなのでした。さぁ、自民党の逆提案は何を意図しているのでしょうか。
| 2002.10.14 |
訴訟はどうなるんでしょうか
集中審議の要旨も2日で片付き、佐藤琢磨も5位ということで、訴訟について少し検討してみたいと思います。とは言ってもボクの法律論があてになるかは定かではありませんが。
訴訟というのは、9日の委員会可決後、日釣振が会見で言っていたやつです。聞くところによると、財団法人日本釣振興会は、原告にはならない(なれない)のだそうです。釣り人代表を原告にするということのようですが、これは、リリース禁止によって権利を制限されるのは日釣振ではなく釣り人個々人であるからということでしょう。たぶん。幸福追求権、自由権、思想および良心の自由、平等権あたりを主張するのだそうです。それに対して、公共性のある在来魚保護という目的に対してリリース禁止という手段が妥当か、というあたりが焦点になるようです。そうしたことについて論理的に主張を組み立てることは充分可能でしょう。もう1つ、関係業者が損害賠償を絡めて原告になるということもありうるでしょう。
日本の裁判所が保守的な判決をよくすることは有名です。まして「違憲」とはなかなか言いません。東京都が一審で敗訴した銀行税訴訟などは、「法の下の平等」が争点になっていましたが、銀行側勝訴ではあるもののこの点について判決は判断をしなかったのだそうです。東京・国立市のマンション建設をめぐる条例制定の問題なども参考になりそうです。真正面から「違憲」と言うのではなく、うまい突きどころを探せると可能性が出てくるし、そういうことに長けた有能な弁護士を連れて来れるかということになるのですが。
裁判官にも当たり外れがあります。銀行税訴訟で銀行側勝訴の判決を出した東京地裁の藤山雅行という裁判長は、そういう判決を出しやすい人なのだそうです。大津地裁の神吉正則という裁判長は、警察関連文書の公開訴訟で公開の方向へ踏み込んだ判決を出したり、豊郷小学校(滋賀県豊郷町)改築計画をめぐる問題で取り壊しを差し止める仮処分を出したりで、ちょっとおもしろいのですが、いつまで大津にいるかは知りません。
ということで、あてにならない考察をしてみましたが、コメントのある方は、送信フォームかメールをください。
| 2002.10.13 |
湖面利用税 導入のめど立たず(10.12)
「産廃税、湖面利用税 導入1年以上遅れ 滋賀県
周知になお時間」(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002oct/12/W20021012MWA1S000000004.html
湖面利用税というのは、適正利用懇話会でも話が出ていて、条例本体とは切り離されて話が進んでいたものです。リリース禁止や2スト規制の影響が読めない状況なのに、切り離してしまったがために、粛々と話が進んでしまっていたのですが、ここに来て変な雲行きになってまいりました。
| 2002.10.11 |
リリース禁止条例案 県議会所管委集中審議要旨
(●´ー`●)<やっと全部終わったべさ。
リリース禁止条例集中審議要旨 http://zezera.tripod.co.jp/diet/200209b.html
各種配布資料 http://zezera.tripod.co.jp/data/index.html
アユ種苗へのバスギル混入説で決定的文書
京都府内水面漁場管理委員会会長の倉田亨氏が滋賀県琵琶湖環境部長に宛てたリリース禁止賛成の意見書のなかで、外来魚がアユ種苗に混入し選別に限度があると記載されていることがわかった。この意見書は、9日のリリース禁止条例案集中審議で、参考人として出席した寺川庄蔵氏(びわ湖環境ネット)の資料の中に含まれていたもの。意見書には、「京都府下の内水面漁業ではアユ種苗を琵琶湖産種苗に依存することを図って参りましたが、此度、外来魚種苗(稚仔)がアユ種苗に混入して参っていることを拙生自ら確認し、選別強化の必要を感じ乍ら限度があり心を痛めておりました」と書かれている。
湖産アユ種苗へのバス・ギルの混入については、琵琶湖固有種の拡散が起きていることなどから、バス・ギルでも確実にあるとみられてきたが、決定打となる資料はこれまでなかった。滋賀県はリリース禁止条例案パブリックコメントのまとめで、「琵琶湖産鮎苗の出荷に際しては選別が行われており、ブラックバスの稚魚が混入する可能性は低いものと考えられます」としていた。
今回の文書は、(1)アユ種苗に外来魚が混入していること(2)選別に限度があること――の2点をアユ種苗放流の当事者である水産関係者が認めていることに大きな意味がある。
問題の文書 http://zezera.tripod.co.jp/data/cmte/flb32.jpg